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事業承継税制の特例措置=法人版は贈与直前の役員就任、個人版は贈与直前に事業従事でOK

令和7年度税制改正で、事業承継税制の特例措置が大幅に使いやすくなります。法人版は役員就任要件が、個人版は事業従事要件が、それぞれ「贈与の直前」で満たせば適用可能に変更されるため、計画の柔軟性が向上します。これにより、承継の準備が進めやすくなる点が大きなポイントです。

記事内容

 10年間の時限措置として導入されている事業承継税制の特例措置の適用期 限が、法人版は2027年(令和9年)末、個人版は2028年(令和10年 )末と、ゴールが見えてくる中、令和7年度税制改正では、贈与の日まで3年 以上継続する必要がある法人版の役員就任要件と、個人版の事業従事要件が事 実上、撤廃されることが分かった。  税制改正大綱によると、(1)非上場株式等に係る贈与税の納税猶予の特例 制度における役員就任要件について、「贈与の直前において」特例認定贈与承 継会社の役員等であることとする、(2)個人の事業用資産に係る贈与税の納 税猶予制度における事業従事要件について、「贈与の直前において」特定事業 用資産に係る事業に従事していたこととする――という要件に改めるものだ。 現行の「贈与の日まで引き続き3年以上」役員等に就任している要件のままだ と、法人版は令和6年末までに役員に就任しておく必要があった。  就任要件の撤廃により、法人版は令和9年末、個人版は令和10年末まで、 特例措置を最大限活用できるようになる。

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