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令和8年度税制改正大綱:青色申告特別控除の見直しポイント

令和7年12月に公表・閣議決定された「令和8年度税制改正大綱」において、青色申告特別控除の制度が見直されました。今回の改正では、e-Taxの利用促進と電子帳簿保存の普及を目的として、控除額や要件が整理・強化されています。

これまで認められていた55万円控除は廃止され、65万円控除を受けるためには、期限内申告に加え、e-Taxによる申告が必須となります。さらに、仕訳帳や総勘定元帳を一定の要件を満たす電子帳簿として保存している場合には、新たに75万円控除が適用される仕組みが導入されます。

一方、10万円控除については、前々年の不動産所得または事業所得に係る収入金額が1,000万円を超える場合、簡易な記帳のみでは適用できず、複式簿記による帳簿作成が求められる点に注意が必要です。

本改正は、令和9年分以後の所得税から適用されますが、10万円控除の判定には前々年の収入金額が用いられるため、早めの準備と対応が重要となります。 

令和8年度税制改正大綱(25~26頁参照)

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