確定申告: 同族会社の役員における少額申告不要制度の除外について
同族会社の役員における少額申告不要制度の除外について(簡潔版)
1. 一般の給与所得者の場合
給与を1ヵ所から受け取り、年収が2,000万円以下で年末調整済みの場合、給与以外の所得(例:副業収入や投資収益)が20万円以下なら確定申告は不要です。ただし、医療費控除などを受ける場合や住民税の申告は必要になります。
2. 同族会社の役員の場合
同族会社の役員が、その会社から給与以外に貸付金の利息や不動産の賃貸収入などを受け取った場合は、たとえその所得が20万円以下でも確定申告が必要です。これは、一般の法人と比べて経理の透明性が低いとされるためです。
3. 申告時の注意点
- 同族会社からの利息や賃貸収入は総合課税(他の所得と合算して課税)となります。
- 相場より高い利息や賃料は給与所得とみなされることがあります。
簡単に言うと、通常の会社員なら小額の副収入は申告不要ですが、同族会社の役員は少額でも確定申告が必要になるため注意しましょう。