【ミニコラム】実務への影響大!令和8年度・消費税改正の最重要ポイント
【ミニコラム】実務への影響大!令和8年度・消費税改正の最重要ポイント
2026年3月31日に成立した令和8年度税制改正。消費税法においてもいくつかの重要な見直しが決定されましたが、その中で実務に最も大きな影響を与えるのが「インボイス制度の経過措置の見直し」です。
知っておくべき重要ポイントをキュッと縮めて解説します。
令和8年度税制改正特集 ← 国税庁リンク(インボイス経過措置 改正)
1. 小規模個人事業者の「3割特例」
税負担を軽減する「3割特例」の適用には、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。改めて自社や取引先が対象になるかチェックが必要です。
- 個人事業者であること
- 基準期間(2年前)の課税売上高が1,000万円以下であること
- インボイス発行事業者の登録を受けていること
2. 免税事業者からの仕入れ「7・5・3割控除」と「1億円の壁」
インボイスを発行できない免税事業者等からの課税仕入れについて、一定割合を控除できる経過措置の期限が2年間延長されました。
ただし、以下の大きな見直しが入ります。
- 控除可能割合の見直し(通称「7・5・3割控除」へ)
- 「1億円の壁」の新設: 1つの取引先からの仕入合計額(税込)が、その年または事業年度で1億円(改正前は10億円)を超えた場合、その超えた部分には経過措置が適用できなくなります。
※この制限は、令和8年10月1日以後に開始する課税期間から適用されます。
3. その他の主な改正項目
今回の改正では、インボイス以外にも以下の見直しが行われています。
- 国境を越えた電子商取引(EC): デジタルプラットフォーム等を介した課税関係の見直し
- 輸出免税: 現金取引等における免税要件の見直し
- その他: 暗号資産や不動産取引の仲介に関する課税の見直し
まとめ
インボイス制度がスタートして今年の9月末で丸3年。今回の改正、特に免税事業者からの仕入れにかかる「1億円の壁」の引き下げは、企業の経理実務や資金繰りに直結する重要変更です。
「知らなかった」で損をしないよう、まずは自社の取引状況を確認し、早めの実務対応を進めていきましょう!