【知っておきたい】「良かれと思って…」が裏目に出る?生前贈与の落とし穴
こんにちは。鳥取市の税理士法人ゆうです。
「将来、家族に少しでも財産を残してあげたい」 そう考えて、今からコツコツとお子様やご孫様の口座にお金を移している(生前贈与をしている)というお話をよく伺います。
家族を想う素晴らしい行動なのですが、実は「良かれと思ってやっていたこと」が、後から税務署に「これは贈与として認められません」と指摘されてしまうケースが少なくありません。
今回は、生前贈与で特によくある「落とし穴」を2つご紹介します。
落とし穴①:名義だけ変えて、通帳・印鑑を自分で管理している
よくあるのが、「子どもの名義で口座を作り、親が印鑑や通帳を保管してコツコツ貯金している」というケースです。
これは税務上、「名義預金(めいぎよきん)」と呼ばれ、実質的には「親の財産」とみなされてしまいます。相続が発生したときに、せっかく子供名義にしていたお金も、すべて相続税の課税対象になってしまうのです。
- 対策: 贈与したお金の通帳、印鑑、キャッシュカードは、実際にお子様(またはお孫様)自身が管理し、いつでも自由に使える状態にしておく必要があります。
落とし穴②:お互いの「あげました」「もらいました」の合意がない
贈与は、あげる側の「あげます」と、もらう側の「もらいました」という双方の合意があって初めて成立する契約です。
例えば、親御様がよかれと思って、内緒でお子様の口座にお金を振り込んでいた場合、お子様がそれを知らなければ、法律上の贈与とは認められない可能性があります。
- 対策: 「贈与契約書」をしっかりと作成し、お互いが納得してやり取りしたという「証拠」を紙で残しておくことが大切です。
大切なのは「形式」よりも「実態」
税務署は、「誰の口座名義か」だけでなく、「そのお金を実質的に支配・管理していたのは誰か」という実態を厳しく見ています。
せっかくの家族を想う気持ちが、のちのトラブルになってしまっては悲しいですよね。
「うちのやり方は大丈夫かな?」と少しでも不安に思われたら、手遅れになる前にぜひ一度、税理士法人ゆうへお気軽にご相談ください。何が課題なのかを整理するところから、一緒に始めましょう!